特定調停について
借金の負担が軽くなり、返していけるのであれば、特定調停を選ぶのが良いでしょう。
特定調停の手続きは、債務者が自分で済ませることができる方法といえます。
特定調停を説明すると、債権者と債務者の間にある借金トラブルの交渉を簡易裁判所を舞台にして行う債務整理です。
平成16年(2004年)1月の民事再生法の改正・施行と共に、特例にされる運びとなりました。
特定調停は利息の見直しなどを推し進めて、債務の減額を目的として行います。
特定調停に関しては、以下のようなメリットを望むことができます。
借金をした原因や理由に該当する制限を受けません。
債務整理を行うための申し立てが、簡易裁判所に受理されたとき、債権者からのしつこい取立てから解放されます。
自ら手続きを進める際には、債権者1件で1,000円以内の費用で済みます。
調停にかかる平均期間は1〜2ヶ月と言われているので、迅速な解決が可能と言えます。
流れについては、所定書類の提出→第1回調停→第2回調停→調停終了となっています。
初回に開かれる調停では、調停員が債務者から現在の勤労の状態や返済の将来の見通しなどを聞き取ります。
2回目の調停になると、債権者側の会社の担当者も呼ばれることになります。
債務者と債権者を調停委員が仲介し、和解案の検討が進められます。
2回の調停で和解が成立しない場合には、再び調停が行われるという設定です。
調停の出方によっては、望んでいたより減らないケースもあります。
和解成立に漕ぎつけると、裁判所により調停書の交付が行われ、特定調停は幕を閉じます。
調停書の記載内容を遵守して返済をしていけば、3〜5年で念願の借金完済です。
ちなみに、債務整理のうち特定調停に決めた場合、過払い金は対象として取り扱われません。
過払い金の返還を求めるのであれば、別件で訴訟を起こす必要があります。